こんにちは。ぽんごーです。
みなさん知っていましたか??!
扶養範囲内で働く際に有名な103万の壁と130万の壁の他に、108334円の壁があることを・・・!!!
「ええ?!なにそれ??10万8千円??(゚д゚)!」
と思った方は是非今回の記事を読んでいただけたらと思います。
「は?そんなの常識じゃん。知ってるし。」
という方はこのページをそっと閉じて下さい・・・
私はついこの間まで知らなかったんです・・・_| ̄|○
共済の健康保険に電話して確認した情報をお伝えします。(2018.11)
Contents
8か月で収入130万以下を目指そうとしていた私
私は今年の4月まで第2子の育休をもらっていて、5月から職場復帰を果たしました。
産休前は会社の社会保険に入っていましたが、子供も小さいし今年は働く時間を減らそうと思い、夫の扶養に入ることにしました。
扶養範囲内で仕事をするためにぶつかるのはよく言われる、103万の壁と130万の壁。
職場も忙しそうだし、5~12月までの8か月で130万超えないように働くことにしました。
当然、月々の収入は12~14万円。
そして今月、5~10月までの累計課税金額は80数万円。
と、よゆーをぶっこいていたんです。。。
「月収入10万8千円以下に収まってます?」
ところがつい先日の11月半ば、職場仲間から何気ない一言が。
月額108334未満?!
慌ててネットで検索すると、、、
月額108334円ってあるじゃんーーー!!(; ・`д・´)
しかし情報がバラバラでよくわからない。
などなど、ほんっとバラバラ。
できれば最後の情報のヤツが本物であってほしい・・・けどアヤシイ・・・。
こうなったら健康保険の方に直接問い合わせるしかない!
共済に電話して確認する
夫の社会保険は私学共済なのでそこの資格課に電話しました。
(社会保険は会社によってけんぽだったり組合だったり共済だったりしますので、該当するところに問い合わせてくださいね。)
育休明けで5月からしか収入がないんですけど、そういう場合でも月額108334円超えたらダメなんでしょうか?
社会保険の扶養は年間130万円かつ月額108334円を3か月連続で超えたら扶養資格はなくなります!(ちょっと話し方がカンジ悪い)
ま、まじか~~~。最悪103万未満に収入抑えればいいやと思ってたのにダメじゃん。。。
税法上の扶養の壁と社会保険の扶養の壁は別物!!
(ちょっと感じ悪かったけど、)確かに完全に別物ですよね。
ただ、今回のことで少し調べてみると、会社の「配偶者扶養手当」が103万円未満が条件だったりと、金額がリンクしてるところも少なくないようです。
制度としては完全に別物ですが、金額が同じだったりするので情報がごちゃごちゃしてるんでしょうね~。
夫も確認してくれたのですが、
社会保険上での年間=いつから起算しても12か月
ということらしいです。(私の場合は今年の5月~来年の4月(-“-))
税法上扶養の年間といえば1月~12月なんですけどね。はぁ。。。
「扶養範囲内」で検索上位には月額のことは出てこない!!
しかし私は言いたい!!
私だって働き始める前にネットであれこれ調べたのよ!
「扶養範囲 働く」とか「扶養 130万」とかで検索して。
今ももっかい調べたけど、上位に出てくるサイトには「月額」の話はほとんど出てこない!!!
なんでかなあ~。年度途中から働き始める人とか、それこそ私みたいに育休明けとかたくさん需要があると思うんだけど( ;∀;)
「扶養 月額」とか「扶養 108334円」とかで検索すればいっぱい出てくるけど、そもそも月額っていう頭がなかったんだもん。。。
「つーか最初から夫の共済に直接確認しないのが悪いんじゃん」って?
うん、、まあそうなんだけど、、、そうなんだけどさぁーーー!!!(T^T)
まとめ
なので声を大にしてお伝えします!
夫の社会保険の扶養に入るなら月額108334円を超えちゃダメ!!!
まだ検索にもひっかからないような弱小ブログなのでこの声が届く方は少ないでしょうが、お役に立てると幸いです(>_<)
*ちなみに、社会保険の扶養のルールは会社によって多少違います。
だから必ずしも上記のルールとは限らないんだけど、コレより厳しいってことはなさそうなので。
まあ旦那さんの会社の社会保険担当者に直接確認するのが一番ですけどね!(;^_^A
へば!(それじゃおしまいって意味)